白内障手術の費用について
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健康保険が適用されます。
※年齢などの条件によって負担が異なる場合がございます。詳しくは下記の電話番号にてお尋ねください。
ご不明な点は、ご来院時に担当スタッフ、フリーダイヤルまでお気軽にご相談ください。
(土曜は16:30、第2・第4日曜は12:30まで受付)
定休日/木曜日、第1・3・5日曜日、祝祭日
多焦点眼内レンズは保険診療としては認められておらず自費診療での治療となります。遠方にピントを合わせないと十分に中間または近方の視力を発揮できませんのでレーシックによる追加矯正をおこなった方が良い視力を得られる場合も多々あります。当院ではどちらの治療も可能です。
手術前にご確認ください。
生命保険・医療保険に加入されている場合、ご契約内容および生命保険会社によっては、手術給付金が支給される場合があります。手術の前にご確認ください。
保険会社に対して「白内障手術」が給付対象になるかどうかについてお問い合わせ下さい。加入条件や時期によってどのくらいの額が支給されるか等、詳しくはお問い合わせください。
多くの保険会社で申請用の診断書フォームがありますので直接保険会社よりお取り寄せください。保険会社の診断書フォームが無い場合は、当クリニックでも診断書をご用意いたします。
診断書をご契約中の保険会社へ送付すると、給付金申請の手続きが開始されます。送付の前に事前には保険会社にご相談ください。
※生命保険各社の方針や条件により給付の対象とならない場合もあります。詳しくは各保険会社にお問い合わせください。
重い病気などで病院等に長期入院したり、治療が長引く場合には、医療費の自己負担額が高額となります。そのため家計の負担を軽減できるように、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される高額療養費制度があります。
当院でのお支払いとは別に、他院や、調剤薬局など他の医療機関ごとに算定が行われ、その金額が対象となります。ただし、保険外併用療養費の差額部分や入院時の食事療養費、生活療養費は支給対象にはなりません。
【69歳以下の方】
事前に加入する健康保険組合などに「認定証」の交付を申請して下さい。「認定証」を窓口でご提示いただくことで窓口の支払いが一定の金額にとどめられます。
【70歳以上の方】
手続きは不要です。(窓口負担が3割の方および非課税世帯等を除きます)
1ヶ月で窓口の支払い限度額が設定されており、限度額を超える分を窓口でお支払する必要はございません。
申請方法、詳細については、区役所または市町村役場の各窓口でご確認ください。
尚、申請の際、領収書が必要となりますので、手術を行う月の領収書は他院も含めて全て保管しておいてください。
1月から12月までの間に、本人または家族(税法では「生計を一にする親族」といいます)が支払った医療費が10万円を越える方は、確定申告をすれば税金の還付が受けられます。
(10万円を超えた医療費全額が戻るわけではなく、所得税率など複雑な計算によって、最終的な還付金額が決定いたします)確定申告の時期は、1月から12月までの間に支払った医療費を、通常翌年の2月16日から3月15日までに申告します。
詳しくは各地域の税務署の所在地や確定申告書等作成の仕方がわかる国税庁ホームページにてご確認下さい。
みなとクリニック(旧みなと眼科クリニック)では、手術代金の領収書を発行しております。申告する際の必要書類として、治療費や手術費のレシート、領収書の提出が必要となりますので、失くされないよう、大切に保管をお願いします。
※領収証の再発行はできません。
※上記は平成21年12月以前のデータです。詳しくはお近くの税務署、市区役所にお問い合わせ下さい。